大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)86 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人大高三千助、同露木滋の上告趣意は 単なる法令違反の主張で

あり、適法な上告理由にあたらない。

被告人Bの弁護人山田半蔵、同山田賢次郎の上告趣意中、判例違反、憲法違反を

いう点につき按ずるに、原判決が、刑法九六条ノ三第二項前段にいわゆる「公正ナ

ル価格」の意義および「公正な自由競争によつて形成されるであろう落札価格」の

意義につき示した所論判断は、本件につき当裁判所が上告審として差戻前の第二審

判決を破棄差戻した判決の理由として示めされた判断に従い、これと同旨の判断を

したものであること原判決に徴し明らかである。上級審において下級審判決が破棄

されて事件の差戻があつた場合には、下級審はその事件を処理するに当り判決破棄

の理由となつた上級審の事実上および法律上の意見に拘束され、必ずその意見に従

いこれに基いて事件の審判をしなければならないのであるから、既に下級審が上級

審の意見に従つて判断をしたものである以上、その下級審の判断を違法視すること

はできない。従つて、所論は原判決に影響なき主張であつて適法な上告理由となら

ない。

右弁護人山田半蔵、同山田賢次郎のその余の上告趣意は、事実誤認、単なる法令

違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和四一年七月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

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裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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